2026年9月7日

【はじめに】【2026年版】老人ホーム・高齢者施設の種類と違いをわかりやすく解説

0
Search


老人ホームを探し始めると、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、老健、サ高住など、多くの名称が出てきます。見た目が似ていても、制度上の位置づけ、入居条件、介護保険サービスの受け方、費用、利用目的は同じではありません。

大切なのは、名称だけで優劣を決めず、「本人の状態」「必要な介護・医療」「希望する暮らし」「支払える費用」「いつまで住み続けられるか」の組み合わせで選ぶことです。

高齢者向けの住まい・施設はどう分ける?

大きく分けると、次の3群で考えると整理しやすくなります。

  1. 介護保険施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院
  2. 高齢者向け住まい:有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームなど
  3. 地域密着型サービス等:認知症高齢者グループホームなど

なお、かつての「介護療養型医療施設」は2024年3月31日で廃止されました。2026年現在、長期的な医療と介護の両方を必要とする方の選択肢としては、介護医療院などがあります。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、高齢者を入居させ、食事、介護、家事、健康管理の少なくとも一つを提供する住まいです。一般に次の3類型で表示されます。

介護付有料老人ホーム

都道府県等から「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、施設の職員が介護保険サービスを包括的に提供します。要介護者のみを対象とする施設、自立・要支援者も受け入れる施設などがあり、入居条件は施設ごとに異なります。

住宅型有料老人ホーム

食事、見守り、生活支援などを提供する住まいです。介護が必要な場合、入居者は訪問介護や通所介護などの事業者と個別に契約します。併設事業所を利用するケースもありますが、住まいの契約と介護サービスの契約は分けて確認します。

健康型有料老人ホーム

原則として自立した方を対象とし、介護が必要になった場合には契約終了や住み替えを前提とする類型です。数は限られます。介護状態になった場合の支援と退去条件を契約前に確認することが重要です。

特別養護老人ホーム(特養)

常時介護が必要で、自宅での生活が難しい方のための介護保険施設です。新規入所は原則として要介護3以上です。要介護1・2でも、認知症、虐待、家族支援の困難など一定の事情がある場合は特例入所の対象になり得ます。

申込順だけで決まるとは限らず、介護の必要性や緊急性などを踏まえて入所が検討されます。空き状況や待機期間は地域・施設で異なります。

介護老人保健施設(老健)

病状が安定した要介護者に、医学的管理の下で介護、看護、リハビリテーションなどを提供し、在宅復帰・在宅療養を支援する介護保険施設です。長期の生活の場というより、次の生活場所へ移るための支援機能が中心です。

介護医療院

長期的な医療と介護の両方を必要とする要介護者に、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、日常生活支援を提供する介護保険施設です。生活施設としての機能も持ちます。必要な医療処置を受け入れられるかは施設ごとに確認します。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

バリアフリー構造等の登録基準を満たし、状況把握(安否確認)と生活相談を必須サービスとして提供する高齢者向け住宅です。介護サービスが家賃等に含まれるとは限りません。特定施設の指定を受けているか、外部サービスを個別利用するかで介護の受け方が変わります。

軽費老人ホーム・ケアハウス

無料または低額な料金で、食事その他の日常生活上必要な支援を提供する老人福祉施設です。所得に応じてサービス提供費用の本人負担が変わる場合があります。介護保険の特定施設指定を受けたケアハウスでは施設による介護を受けられますが、指定のない施設では外部サービスを利用するのが基本です。

認知症高齢者グループホーム

認知症の方が、少人数の共同生活の中で支援を受ける地域密着型サービスです。原則として、要支援2または要介護1以上で認知症の診断があり、事業所の所在市区町村に住民票がある方が対象です。医療対応や看取りの体制は事業所ごとに異なります。

養護老人ホーム

環境上・経済上の理由により自宅での生活が難しい高齢者を、市区町村の措置によって入所させる施設です。本人が施設と直接契約して入居する有料老人ホームとは仕組みが異なります。相談先は市区町村です。

選ぶ前に確認する5項目

  • 現在の要介護度、認知症、医療処置、服薬、移動・食事・排せつの状態
  • 介護保険サービスを施設が提供するのか、外部事業者と個別契約するのか
  • 月額表示以外に、介護保険自己負担、医療費、日用品、個別サービス等がいくらかかるか
  • 夜間の職員配置、看護職員の配置時間、協力医療機関、緊急時・看取りの対応
  • 要介護度の上昇、認知症、長期入院、医療依存度の上昇時に住み続けられるか

施設を探す際は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」、サ高住は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」、有料老人ホームは自治体が公表する一覧や重要事項説明書も確認しましょう。


本記事は2026年8月31日時点の公的資料を基に作成しています。介護保険の自己負担、利用料、入居条件、職員配置、医療対応、退去条件は、地域・施設・契約および本人の状態によって異なります。契約前に、自治体、地域包括支援センター、担当ケアマネジャー、施設の重要事項説明書・契約書で最新情報をご確認ください。

公的な確認先

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です